医師 患者|トップ|損害賠償請求事件
高裁判例下級裁判例。平成1(ネ)342 損害賠償請求事件のトップページ
主 文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事 実
一 当事者の求めた裁判 (控訴人ら) 原判決を取り消す。
被控訴人は控訴人Aに対し金二四二六万円、同B、同C、同Dに対し各金八〇八万円宛及びこれらに対する昭和五九年七月二一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
仮執行の宣言 (被控訴人) 主文同旨 二 当事者の主張 当事者双方の主張は、次に付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二枚目裏一行目の末尾の「五八」を「五〇」と、同五行目の「D」を「D」とそれぞれ改める。
同七枚目表八行目と同行から九行目にかけての各「五一五万五四一九」を「五一五万五四五九」とそれぞれ改める。
2 当事者の付加した主張 (控訴人ら) 医師が患者の病気の内容、治療方法・効果を説明する相手・時期・内容・程度を、患者の病状などに応じて、医師の自由な判断に委ねることは、医師が患者との診療契約に基づいて負担する説明義務、すなわち、患者あるいはその家族に対し病気の内容、治療方法・効果を具体的に説明すべき義務を空洞化し、患者の治療に関する自己決定権の行使を侵害し、誤らせるものというべきである。
そして、患者の病気が不治ないし難治疾患であればあるほど、患者の治療に関する自己決定の必要性も増大するものであるから、同決定をなす前提として医師の説明義務の履行も重要となるものというべきである。
患者に病状を説明することによって、精神的な打撃を与え、治療に影響を与える虞があるとしても、それは、説明義務を履行したのちのケアの問題であって、同義務の履行とは区別して考えるべきものである。
なお、請求原因3(一)で使用した「診断」という言葉は、極く通常の「医師が患者を診察して、どういう病気かを判断すること」であって、病気の進行の程度や手術の可否の判断までを含む言葉ではない。
そういう意味で、昭和五八年三月二日の時点において、E医師は、Fの病気を胆のう癌であると診断した。
(被控訴人) 医師の癌患者に対する説明義務のあり方は、医学専門家の間においても見解が別れており、未だ定説は確立していない。
また、癌告知の是非は、臨床の場においても癌の種類・部位・進行度・治療方針、患者の家族関係・社会的立場などを考慮しながら、医師が各患者ごとにその心理的影響を充分に配慮して決しているのであって、医師の裁量に委ねられるべきものである。
とりわけ「癌の疑い」の段階においては、未だ癌か否か、癌であるとしてもその進行度も明らかになっておらず、したがって、治療方針も立っていない段階であるから、告知の是非についてはより一層慎重な配慮を要するものである。
三 証拠(省略)
理 由
当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも失当として棄却すべきものと判断するところ、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。
原判決一三枚目表三行目の「胆石」の次に「症」を加え、同四行目の「二八日」を「下旬」と改める。
同一六枚目裏九行目の「特に」から同末行冒頭の「とから」までを削る。
同一八枚目裏一〇行目の「Tチューブをドレナージする」を「Tチューブドレナージ術を施す」と改める。
同一九枚目表七行目から同八行目にかけての「ロキスタスキーアショップ」を「ロキタンスキーアショッフ」と改める。
同二〇枚目表七行目の「ところで、」を削る。
同裏三行目の「患者が」から同四行目の「ことから、」までを削り、同五行目冒頭の「できるが、」を「できる。
」と改め、同行の「医師が」から同末行までを削り、行を改めて、次のとおり加える。
サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ